86.労働保険徴収法 メリット制
メリット制 適用ケース
継続事業 連続する3保険年度間の収支率
・100分の85超 または
・100分の75以下
※労働災害の多寡に応じて±40%の範囲内で増減させる制度
収支率の算定
・通勤災害における保険給付 の額
・特別支給金 の額
・二次健康保険等給付の保険給付の額
は除く
メリット制 適用ケース
継続事業 連続する3保険年度間の収支率
・100分の85超 または
・100分の75以下
※労働災害の多寡に応じて±40%の範囲内で増減させる制度
収支率の算定
・通勤災害における保険給付 の額
・特別支給金 の額
・二次健康保険等給付の保険給付の額
は除く
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