88.労働保険徴収法 労働保険料の負担率
労働保険料負担率(特例納付保険料は除く)
労災保険及び二事業率に係る保険料 は 全額事業主負担
労働保険料の督促
納期限の翌日から 「完納 又は 財産差押えの日の前日」 までの日数に応じ、
原則として、年14.6%
(納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでは、7.3%)
の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
労働保険料負担率(特例納付保険料は除く)
労災保険及び二事業率に係る保険料 は 全額事業主負担
労働保険料の督促
納期限の翌日から 「完納 又は 財産差押えの日の前日」 までの日数に応じ、
原則として、年14.6%
(納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでは、7.3%)
の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
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