目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

91.健康保険法 目的等

目的


 労働者又はその被扶養者 の 


 「”業務災害以外”の疾病・負傷 もしくは 死亡・出産」


 に保険給付を行い、国民生活の安定と福祉の向上に寄与



保険給付を行わないケース


 法人の役員 が 法人の役員としての業務に起因する 疾病、負傷又は死亡
 ※被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての
  業務であって厚生労働省令で定めるものを除く



(補足)
強制適用事業所
 (1)次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
  a製造業b土木建築業c鉱業d電気ガス事業e運送業f清掃業g物品販売業h金融保険業
 i保管賃貸業j媒介周旋業k集金案内広告業l教育研究調査業m医療保健業n通信報道業など


 (2)国又は法人の事業所
 常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所



任意適用事業所
 強制適用事業所とならない事業所で厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受け
 健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所