91.健康保険法 目的等
目的
労働者又はその被扶養者 の
「”業務災害以外”の疾病・負傷 もしくは 死亡・出産」
に保険給付を行い、国民生活の安定と福祉の向上に寄与
保険給付を行わないケース
法人の役員 が 法人の役員としての業務に起因する 疾病、負傷又は死亡
※被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての
業務であって厚生労働省令で定めるものを除く
(補足)
強制適用事業所
(1)次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
a製造業b土木建築業c鉱業d電気ガス事業e運送業f清掃業g物品販売業h金融保険業
i保管賃貸業j媒介周旋業k集金案内広告業l教育研究調査業m医療保健業n通信報道業など
(2)国又は法人の事業所
常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所
任意適用事業所
強制適用事業所とならない事業所で厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受け
健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所
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