92.健康保険法 保険者
保険者(日雇特例被保険者の保険を除く)
・全国健康保険協会
・健康保険組合
厚生労働大臣の業務
全国健康保険協会 が管掌する健康保険事業に関する業務のうち
・被保険者の資格取得/喪失確認
・標準報酬月額及び標準賞与額の決定
・保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)
・これらに附帯する業務
保険者(日雇特例被保険者の保険を除く)
・全国健康保険協会
・健康保険組合
厚生労働大臣の業務
全国健康保険協会 が管掌する健康保険事業に関する業務のうち
・被保険者の資格取得/喪失確認
・標準報酬月額及び標準賞与額の決定
・保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)
・これらに附帯する業務
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