児童とは
18歳に達する日以降の 最初の3月31日までの間にある者であって、
日本国内に住所を有するも者 又は 留学その他の内閣府令で定める
理由により日本国内に住所を有しないもの
支給
月単位で行い
認定の請求をした日(☓認定を受けた日)の属する月の翌月 から始め、
児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる
市町村の児童手当負担割合
3歳未満の児童:45分の4
3歳以上中学校修了前の児童:6分の1
児童とは
18歳に達する日以降の 最初の3月31日までの間にある者であって、
日本国内に住所を有するも者 又は 留学その他の内閣府令で定める
理由により日本国内に住所を有しないもの
支給
月単位で行い
認定の請求をした日(☓認定を受けた日)の属する月の翌月 から始め、
児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる
市町村の児童手当負担割合
3歳未満の児童:45分の4
3歳以上中学校修了前の児童:6分の1
船員保険
保険者 健康保険法による全国健康保険協会
被保険者 船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者
及び 疾病任意継続被保険者
目的
船員又はその被扶養者 の
職務外の事由 による 疾病、負傷、死亡、出産に関して
保険給付を行うとともに、
労働者災害補償保険による保険給付と併せて、
船員の職務上の事由又は通勤 による 疾病、負傷、障害、死亡に関して
保険給付を行うこと等により、
船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする
※福祉:基本的人権の保障の観点から援助を行う公的サービス
被保険者
第1号被保険者 市町村の区域内に住所を有する 65歳以上の者
第2号被保険者 〃 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
介護給付を受ける時
要介護者に該当すること 及び 要介護状態区分 について
市町村の認定を受けなければならない
地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用負担
100分の50 保険料
100分の25 国
100分の12.5 都道府県
100分の12.5 市町村
目的
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により、
要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練、
看護及び療養上の管理その他の医療の要する者等について、
尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、
必要な保険医療サービス、福祉サービスに係る給付を行うため、
国民の共同連帯の理念に基づき、介護保険制度を設け、
保険給付等に必要な事項を定め、国民の保健医療の向上、及び福祉の増進を
図ることを目的とする
後期高齢者医療
高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行う
後期高齢者医療広域連合
高齢者の心身の特性に応じ、
健康教育、健康相談、健康診査、保健指導 並びに
健康管理及び疾病に係る被保険者の自助努力についていの支援
その他被保険者の健康の保持増進の為に必要な事業を行うように努めなければならない
時効
給付を受ける権利は2年を経過したときに消滅