目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

55.雇用保険法 届出

届出名称 と 期限


 被保険者
  になる     資格取得届→事実のあった日の属する月の翌月10日
  でなくなる   資格喪失届→事実のあった日の翌日から起算して10日以内


 育児休業開始   休業開始時賃金証明書
           「育児休業給付 受給資格 確認票」
           「(初回)育児休業給付 金 支給 申請書」の提出日まで


 介護休業開始   休業開始時賃金証明書
           「介護休業給付 金 支給 申請書」の提出日まで


 事業所設置    適用事業所設置届 設置日の翌日から起算して10日以内

54.雇用保険法 適用除外

適用除外


 ・1週間の所定労働時間 20時間未満 (日雇労働被保険者は除く)
 
 ・同一事業主の適用事業に継続して、31日以上、雇用されることが見込まれない
  (一定の者を除く)


 ・船員法第1条に規定する船員で 漁船に乗り込む為に雇用
  (1年を通じて、船員として適用事業に雇用される場合を除く)

53.雇用保険法 被保険者の種類

被保険者 4種類


 ①一般     被保険者
 
 ②高年齢    被保険者(③、④該当者除く、65歳以上)


 ③短期雇用特例 被保険者 ?
  ※季節的雇用のうち、以下を除く
  ・④の該当者
  ・4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
  ・1週間の所定労働時間が(20時間以上)30時間未満である者


 ④日雇労働   被保険者

52.雇用保険法 定義

失業


 ・被保険者が離職
 ・労働意志 及び 能力 あり
 ・職業につくことができない状態



賃金


 名称問わず「労働の対償」として事業主が支払うもの(一部現物給与除く)
 ※現物給与評価額:公共職業安定所長 が決める



日雇労働者


 日々雇用される者
 30日以内の期間を定めて雇用される者

51.雇用保険法 目的

目的


 生活及び雇用の安定
 就職の促進
 職業の安定
  -失業の予防
  -雇用状態の是正
  -雇用機会の増大
  -能力開発・向上
  -福祉増進



給付


 ・失業
 ・雇用継続困難
 ・自ら職業に関する教育訓練を受けた場合