消滅時効
5年
障害補償給付
遺族補償給付
2年
前払一時金
労災法に規定する時効問題なし
傷病補償年金?
傷病年金?
時効の起算日
①療養費用の支給 費用支払日の翌日
②休業補償給付 賃金を受けない日ごとにその日の翌日
③介護補償給付 支給事由が生じた月の翌月初日
④二次健康診断等給付 労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日
消滅時効
5年
障害補償給付
遺族補償給付
2年
前払一時金
労災法に規定する時効問題なし
傷病補償年金?
傷病年金?
時効の起算日
①療養費用の支給 費用支払日の翌日
②休業補償給付 賃金を受けない日ごとにその日の翌日
③介護補償給付 支給事由が生じた月の翌月初日
④二次健康診断等給付 労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日
中小企業の特別加入
要件
①その事業について、労災保険の保険関係が成立
②労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託
③家族従事者等を包括して加入
④政府の承認
適用外給付 → 二次健康診断等給付
特別加入保険料の滞納中に事故
保険給付の全部又は一部を行わないことができる
社会復帰促進等事業
政府が行う 一部を「独立行政法人 労働者健康安全機構」に行わせる
特別支給金?
支給の事務は、所轄労働基準監督署長
療養補償給付、療養給付、介護補償給付、介護給付 には対応するものない
二次健康診断等給付
業務上の理由 による 脳血管疾患、心臓疾患 の予防が目的
1年度につき1回
一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内、所定の請求書を、検診給付病院等を経由して、所轄都道府県労働局長に提出
特定保険指導
医師 又は 保健師 2次健康診断ごとに1回
若年停止 の対象
労働者死亡当時55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹
(厚生労働省令で定める障害状態にない者に限る)
生計維持要件認定基準を決めるのは
厚生労働省労働基準局長
労働者死亡時、胎児であった子が出生し、一定の障害状態
障害要件は認められない。
生計を維持していたことは認められる。