目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

35.労働者災害補償保険法 通勤災害の認定1

通勤


 「就業」に関し「合理的な経理及び方法」で行う移動


  ①住居と「就業の場所」の往復
  ②厚生労働省令で定める「就業の場所」間の移動
  ③ ①の往復に「先行し、又は後続」する住居間の移動(厚生労働省令要件のみ)
 


 ※「業務の性質」を有する移動は除く → ”業務災害”として補償(通勤災害でない)

34.労働者災害補償保険法 業務災害の認定

業務上の傷病


 業務起因性
  ①業務・傷病間の相当因果関係 と 
  ②業務遂行性 が認められる必要



業務災害の疾病の範囲


 「労働基準法執行規則」 に書いてある 
 ※労働者災害補償・・・・ではない! 通勤災害と異なる

33.労働者災害補償保険法 総則3

労災保険法 適用除外


 国の直営事業
 官公署の事業(労基法 別表1の事業除く)



地方公共団体のうち労災保険法適用になるのは


 現業の事業(非常勤職員にみ適用)
 


派遣労働者


 派遣元事業主の保険関係が適用

32.労働者災害補償保険法 総則2

労働保険 


 適用事業 は 労働者を使用する事業
 管掌   は 政府
 
 二次健康診断等給付 事務は 都道府県労働局長 ※☓所轄労働基準監督署長



強制適用事業と暫定任意適用事業


 林業は常時使用労働者1人以上 → 強制

31.労働者災害補償保険法 総則1

労働保険


 業務上の理由又は通勤 負傷・疾病・障害・死亡等 迅速かつ公正な保護
 の為に保険給付



保険給付以外では


 ・社会復帰促進 等事業
 ・社会復帰促進 事業
 ・被災労働者 等 援護事業
 ・安全衛生確保 等 事業 を行うことができる