目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

5.労基法 労働契約

1.契約期間を定める場合の上限


  原則3年
  例外5年 高度の専門的知識等 or 満60歳以上


2.有期労働契約のうち、更新しない場合に、契約期間満了30日前までに予告が必要な契約は


  当該契約を3回以上更新 or 雇入れ日から起算して1年超
  ※予め当該契約を更新しない旨が明示されているものは除く

4.労基法 均等待遇等

労基法禁止
 国籍、信条又は社会的身分 → 賃金、労働時間その他の労働条件差別


 女性の賃金差別


 強制労働(暴行、脅迫、監禁 & 精神・身体の自由拘束)

3.労基法 労働条件の原則

労働条件
 人たるに値する生活を営む 必要を充たすべきもの 対等の立場で決定


労基法
 基準の最低のもの 基準を理由に条件低下NG 向上を図る

2.労基法 定義

労働者
 種類不問 使用される者 賃金もらう者


使用者
 事業主 or 経営担当者など事業主の為に行為をする全てのもの



労働者
 ○部長を兼務する法人の取締役
 ○不法就労の外国人
 ○労働組合専従職員


 ☓労働委員会の委員

1.労基法 労働基準法の適用

昭和22年 契約の自由に一定の法規制


同居の親族のみの事業 & 家事使用人 → 適用なし


船員法に規定する船員 → 総則と罰則の一部適用