1.契約期間を定める場合の上限
原則3年
例外5年 高度の専門的知識等 or 満60歳以上
2.有期労働契約のうち、更新しない場合に、契約期間満了30日前までに予告が必要な契約は
当該契約を3回以上更新 or 雇入れ日から起算して1年超
※予め当該契約を更新しない旨が明示されているものは除く
1.契約期間を定める場合の上限
原則3年
例外5年 高度の専門的知識等 or 満60歳以上
2.有期労働契約のうち、更新しない場合に、契約期間満了30日前までに予告が必要な契約は
当該契約を3回以上更新 or 雇入れ日から起算して1年超
※予め当該契約を更新しない旨が明示されているものは除く
労基法禁止
国籍、信条又は社会的身分 → 賃金、労働時間その他の労働条件差別
女性の賃金差別
強制労働(暴行、脅迫、監禁 & 精神・身体の自由拘束)
労働条件
人たるに値する生活を営む 必要を充たすべきもの 対等の立場で決定
労基法
基準の最低のもの 基準を理由に条件低下NG 向上を図る
労働者
種類不問 使用される者 賃金もらう者
使用者
事業主 or 経営担当者など事業主の為に行為をする全てのもの
労働者
○部長を兼務する法人の取締役
○不法就労の外国人
○労働組合専従職員
☓労働委員会の委員
昭和22年 契約の自由に一定の法規制
同居の親族のみの事業 & 家事使用人 → 適用なし
船員法に規定する船員 → 総則と罰則の一部適用