目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

3.労働者災害補償保険法のブログ記事

3.労働者災害補償保険法(ムラゴンブログ全体)
  • 50.労働者災害補償保険法 時効

    消滅時効  5年   障害補償給付   遺族補償給付  2年   前払一時金 労災法に規定する時効問題なし  傷病補償年金?  傷病年金? 時効の起算日  ①療養費用の支給   費用支払日の翌日  ②休業補償給付    賃金を受けない日ごとにその日の翌日  ③介護補償給付    支給事由が生じた月... 続きをみる

  • 49.労働者災害補償保険法 特別加入

    中小企業の特別加入  要件   ①その事業について、労災保険の保険関係が成立  ②労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託  ③家族従事者等を包括して加入  ④政府の承認  適用外給付 → 二次健康診断等給付 特別加入保険料の滞納中に事故  保険給付の全部又は一部を行わないことができる  

  • 48.労働者災害補償保険法 社会復帰促進等事業

    社会復帰促進等事業  政府が行う 一部を「独立行政法人 労働者健康安全機構」に行わせる 特別支給金?  支給の事務は、所轄労働基準監督署長  療養補償給付、療養給付、介護補償給付、介護給付 には対応するものない

  • 47.労働者災害補償保険法 二次健康診断等給付

    二次健康診断等給付  業務上の理由 による 脳血管疾患、心臓疾患 の予防が目的  1年度につき1回  一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内、所定の請求書を、検診給付病院等を経由して、所轄都道府県労働局長に提出  特定保険指導  医師 又は 保健師  2次健康診断ごとに1回

  • 46.労働者災害補償保険法 遺族補償給付

    若年停止 の対象  労働者死亡当時55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹  (厚生労働省令で定める障害状態にない者に限る) 生計維持要件認定基準を決めるのは  厚生労働省労働基準局長 労働者死亡時、胎児であった子が出生し、一定の障害状態  障害要件は認められない。  生計を維持していたこ... 続きをみる

  • 45.労働者災害補償保険法 介護補償給付

    支給要件  ・障害補償年金 or 傷病補償年金 を受ける労働者  ・常時又は随時介護を要する状態 かつ 介護を受けているとき 対象  労働者 請求時期  障害補償年金:年金の請求と同時、又は請求後  傷病補償年金:年金の支給決定後

  • 44.労働者災害補償保険法 障害補償年金差額一時金等

    障害補償年金差額一時金 受給順位  「労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた」  ①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹  「生計を同じくしていなかった」  ①~⑥が続く。 請求  同一の事由に関して1回に限り行うことができる  期限  (原則)障害補償年金の請求と同時  (例... 続きをみる

  • 43.労働者災害補償保険法 障害補償給付

    2以上の障害  ①8、14級    8級(重い方)  ②4、5、9級   1級   →5級以上が2つ。併合繰上げ→第4級を3級繰上げ。 傷病再発時  ①傷病再発→再治癒→同一部位 7級以上   →加重同様の扱い。新たな年金額から、既に受給した障害補償一時金の    25分の1に相当する額を控除した... 続きをみる

  • 42.労働者災害補償保険法 傷病補償”年金”

    傷病補償年金の支給要件  療養開始後、1年6ヶ月を経過した日又は同日後において、  当該傷病が治っていないこと、 かつ 厚生労働省令 傷病等級(1~3級) 年金を受けながら、  ○療養補償給付 あり  ○休業補償給付 なし 障害程度軽減  傷病等級に該当しなくなった時、受給権消滅

  • 41.労働者災害補償保険法 休業補償給付

    休業補償給付 支給要件  ・業務上負傷し、又は疾病にかかり療養をしていること  ・療養のため、労働することができないこと  ・労働することができないため、賃金を受けないこと  ※待機期間満了後に支給 一部労働不能で「賃金を受けない日」扱い  ・労働不能の時間についてまったく賃金を受けない日  ・平... 続きをみる

  • 40.労働者災害補償保険法 療養補償給付

    療養補償給付  ①療養の給付(原則)  ②療養の費用の支給(①が困難な場合 及び 「労働者に相当な理由がある場合」) 「②療養の費用の支給」の請求手続き    「直接」、「所轄労働基準監督署長」に請求書を提出  

  • 39.労働者災害補償保険法 給付基礎日額3

    年齢階層別の最低限度額・最高限度額の適用  休業給付基礎日額  :療養を開始した日から1年6ヶ月を経過した日以降  年金給付基礎日額  :支給開始当初から <休業・年金給付基礎日額以外は以下> 一時金の給付基礎日額  スライド制      適用あり:年金給付基礎日額と同じ方法  年齢階層別の限度額... 続きをみる

  • 38.労働者災害補償保険法 給付基礎日額2

    給付基礎日額  平均賃金相当額が「自動変更対象額」未満 → 「自動変更対象額」を給付基礎日額  ※厚生労働大臣は、年度の「平均給与額」が変動した場合、変動費率に応じて、   その翌年度の8月1日以降の「自動変更対象額」を変更しなければならない 給付基礎日額スライド制の適用(休業と年金で違う)  四... 続きをみる

  • 37.労働者災害補償保険法 給付基礎日額1

    給付基礎日額  ・労災保険の保険給付(現金給付)の額の算定基礎  ・原則は労基法第12条の「平均賃金」   ※適当でない時    厚生労働省令で定めるところにより政府(所轄労働基準監督所長)が算定 算定事由発生日  ・負傷もしくは死亡の原因である 事故が発生した日  ・診断によって 疾病の発生が ... 続きをみる

  • 36.労働者災害補償保険法 通勤災害の認定2

    経路逸脱又は中断 しても その後の通勤が認定されるケース  日常生活上の必要行為 & 厚生労働省令で定める & やむを得ない事由 & 最小限度 通勤による疾病範囲  労働者災害補償保険 施行規則第18条の4 に定義   ・通勤による負傷に起因する疾病   ・その他通勤に起因することの明らかな疾病  

  • 35.労働者災害補償保険法 通勤災害の認定1

    通勤  「就業」に関し「合理的な経理及び方法」で行う移動   ①住居と「就業の場所」の往復   ②厚生労働省令で定める「就業の場所」間の移動   ③ ①の往復に「先行し、又は後続」する住居間の移動(厚生労働省令要件のみ)    ※「業務の性質」を有する移動は除く → ”業務災害”として補償(通勤災... 続きをみる

  • 34.労働者災害補償保険法 業務災害の認定

    業務上の傷病  業務起因性   ①業務・傷病間の相当因果関係 と    ②業務遂行性 が認められる必要 業務災害の疾病の範囲  「労働基準法執行規則」 に書いてある   ※労働者災害補償・・・・ではない! 通勤災害と異なる

  • 33.労働者災害補償保険法 総則3

    労災保険法 適用除外  国の直営事業  官公署の事業(労基法 別表1の事業除く) 地方公共団体のうち労災保険法適用になるのは  現業の事業(非常勤職員にみ適用)   派遣労働者  派遣元事業主の保険関係が適用    

  • 32.労働者災害補償保険法 総則2

    労働保険   適用事業 は 労働者を使用する事業  管掌   は 政府    二次健康診断等給付 事務は 都道府県労働局長 ※☓所轄労働基準監督署長 強制適用事業と暫定任意適用事業  林業は常時使用労働者1人以上 → 強制

  • 31.労働者災害補償保険法 総則1

    労働保険  業務上の理由又は通勤 負傷・疾病・障害・死亡等 迅速かつ公正な保護  の為に保険給付 保険給付以外では  ・社会復帰促進 等事業  ・社会復帰促進 事業  ・被災労働者 等 援護事業  ・安全衛生確保 等 事業 を行うことができる