目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

103.健康保険法 保険給付

療養給付の対象外の療養


 ・食事療養
 ・生活療養
 ・評価療養(保険対象するか評価段階?)
 ・患者申出療養
 ・選定療養(予約診療や差額ベッド代などの「特別なサービス」)


 ※対象:診察、薬剤または治療材料の支給、処置・手術その他の治療費他



平成26年4月以降に70歳に達する被保険者の一部負担金


 100分20 又は 100分の30



特定長期入院被保険者


 療養病床への入院 及び その療養に伴う世話その他の看護であり、
 当該療養を受ける際、65歳に達する月の翌月以降である被保険者