目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

117.健康保険法 費用の負担2

被保険者の一般保険料率


 全国健康保険協会:1000分の30~1000分の130(3~13%)の範囲で、
          支部被保険者 を単位として、全国健康保険協会 が決定


 基本保険料率は、一般保険料率から 特定保険料率 を控除した率を基準として、
 保険者 が定める