121.国民年金法 国民年金制度の目的
目的
日本国憲法第25条第2項 に規定する理念に基づき、
「老齢、障害又は死亡」によって国民生活の安定が損なわれることを、
「国民の共同連帯」によって防止し、もって「健全な国民生活の維持及び向上」に
寄与すること
※また、目的を達成するために「必要な給付」を行うものとする。
目的
日本国憲法第25条第2項 に規定する理念に基づき、
「老齢、障害又は死亡」によって国民生活の安定が損なわれることを、
「国民の共同連帯」によって防止し、もって「健全な国民生活の維持及び向上」に
寄与すること
※また、目的を達成するために「必要な給付」を行うものとする。
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