目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

133.国民年金法 振替加算

振替加算


 大正15年4月2日~昭和41年4月1日 の間に生まれた者が対象



 老齢基礎年金の受給権者の配偶者が、


 「老齢厚生年金 又は 退職共済年金」の受給権者 
 (被保険者期間の月数が240(中高齢の期間短縮措置に該当する時はそれ)以上)


  又は


 「障害厚生年金 又は 傷害共済年金」の受給権者
 (当該「障害厚生年金 又は 傷害共済年金」と同一の支給自由に基づく、
  障害基礎年金の受給権を有する者に限る


であることが要件の一つ