140.国民年金法 遺族基礎年金
遺族基礎年金
・被保険者
・被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、
60歳以上65歳未満
の者が死亡した場合 → 配偶者および子 に支給
子 の要件
死亡の当時、生計を維持 しており
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるか、
・20歳未満であって、障害等級に該当する障害の状態 にあり、
現に婚姻していない者
遺族基礎年金
・被保険者
・被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、
60歳以上65歳未満
の者が死亡した場合 → 配偶者および子 に支給
子 の要件
死亡の当時、生計を維持 しており
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるか、
・20歳未満であって、障害等級に該当する障害の状態 にあり、
現に婚姻していない者
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