目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

146.国民年金法 保険料

免除に係る所得要件


 申請免除  :被保険者、世帯主及び配偶者 の所得状況
 学生納付特例:被保険者          の所得状況
 納付猶予  :被保険者及び配偶者     の所得状況



追納


 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、
 厚生労働大臣の承認 を受け、 免除された保険料のうち、
 承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、
 全部または一部を追納可能