目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

149.国民年金法 時効

消滅時効


 年金給付を受ける権利         5年
 保険料その他徴収金を徴収する権利   2年
 保険料その他徴収金の還付を受ける権利 2年
 死亡一時金を受ける権利        2年