目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

152.厚生年金保険法 適用事業所

任意適用事業所


 法定16業種に該当する 個人経営 の事務所であって、
 常時5人未満 の従業員を使用するものは 任意適用事業所とされる



一括適用|日本年金機構


 2以上の適用事業所の事業主が同一 → 厚生労働大臣の承認により一の適用事業所
 2以上の船舶の船舶所有者が同一  → 法律上当然に一括(承認不要)