152.厚生年金保険法 適用事業所
法定16業種に該当する 個人経営 の事務所であって、
常時5人未満 の従業員を使用するものは 任意適用事業所とされる
2以上の適用事業所の事業主が同一 → 厚生労働大臣の承認により一の適用事業所
2以上の船舶の船舶所有者が同一 → 法律上当然に一括(承認不要)
法定16業種に該当する 個人経営 の事務所であって、
常時5人未満 の従業員を使用するものは 任意適用事業所とされる
2以上の適用事業所の事業主が同一 → 厚生労働大臣の承認により一の適用事業所
2以上の船舶の船舶所有者が同一 → 法律上当然に一括(承認不要)
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