154.厚生年金保険法 適用除外
被保険者とならない者
・臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、
2月以内の期間を定めて使用されるもの
・継続して6月(又は継続して4月)を超えて使用されるべき場合を除き、
臨時的事業の事業所(又は季節的業務)に使用されるもの
※通常の所定労働時間の3/4未満である者であっても、
週の所定労働時間が20時間以上で、当該事務所に継続して1年以上使用される
ことが見込まれること、報酬(月額)が8万8千円以上であることの
要件を満たせば被保険者
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