目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

154.厚生年金保険法 適用除外

被保険者とならない者


 ・臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、
  2月以内の期間を定めて使用されるもの


 ・継続して6月(又は継続して4月)を超えて使用されるべき場合を除き、
  臨時的事業の事業所(又は季節的業務)に使用されるもの


※通常の所定労働時間の3/4未満である者であっても、
 週の所定労働時間が20時間以上で、当該事務所に継続して1年以上使用される
 ことが見込まれること、報酬(月額)が8万8千円以上であることの
 要件を満たせば被保険者