156.厚生年金保険法 第1号厚生年金被保険者に係る届出
事業主(船舶所有者を除く)
毎年7月1日 現に使用する被保険者に係る報酬月額算定基礎届を
7月10日までに提出することとされている
報酬月額変更届:速やかに(船舶所有者は10日以内に)行う
賞与支払届等:賞与を支払った日から5日以内に
(船舶所有者は10日以内に)を提出する
事業主(船舶所有者を除く)
毎年7月1日 現に使用する被保険者に係る報酬月額算定基礎届を
7月10日までに提出することとされている
報酬月額変更届:速やかに(船舶所有者は10日以内に)行う
賞与支払届等:賞与を支払った日から5日以内に
(船舶所有者は10日以内に)を提出する
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