16.労基法 割増賃金、代替休暇 2018/07/03 10:20 代替休暇 1日 or 半日単位 代替休暇対象の時間外労働をした月の末日の翌日から2ヶ月以内に与える (=翌月1日から2ヶ月以内ってことやな) 25%以上の割増賃金必要
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。