160.厚生年金保険法 老齢厚生年金
加給年金額の加算
その者によって生計を維持する次のいずれかの者がいる場合で、
原則として、老齢厚生年金の受給権を取得した当時 において判断される
・65歳未満の配偶者
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子 又は
20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子
特別加算
配偶者に係る加給年金額について加算され、
老齢厚生年金の受給権者が 昭和9年4月2日以降に生まれたものである場合に加算
加給年金額の加算
その者によって生計を維持する次のいずれかの者がいる場合で、
原則として、老齢厚生年金の受給権を取得した当時 において判断される
・65歳未満の配偶者
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子 又は
20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子
特別加算
配偶者に係る加給年金額について加算され、
老齢厚生年金の受給権者が 昭和9年4月2日以降に生まれたものである場合に加算
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