目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

161.厚生年金保険法 老齢基礎年金

支給繰上げの請求ができる者


 坑内員と船員の合算期間が15年以上であり、昭和41年4月2日以降に生まれた者。
 (特定警察職員等である被保険者等を除く)



支給繰下げの申し出があったことをみなす時  ※難しい・・


 支給の繰下げの申し出をした者が、
 ・老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して、5年を経過した日前に
  他の年金たる給付 の受給権者となったものであるときは、
  他の年金たる給付 を支給すべき事由が生じた日に、


 ・5年を経過した日後にある者((1)の該当者除く)であるときは、
  5年を経過した日に、支給繰下げの申し出があったとみなす