161.厚生年金保険法 老齢基礎年金
支給繰上げの請求ができる者
坑内員と船員の合算期間が15年以上であり、昭和41年4月2日以降に生まれた者。
(特定警察職員等である被保険者等を除く)
支給繰下げの申し出があったことをみなす時 ※難しい・・
支給の繰下げの申し出をした者が、
・老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して、5年を経過した日前に
他の年金たる給付 の受給権者となったものであるときは、
他の年金たる給付 を支給すべき事由が生じた日に、
・5年を経過した日後にある者((1)の該当者除く)であるときは、
5年を経過した日に、支給繰下げの申し出があったとみなす
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