171.厚生年金保険法 遺族厚生年金
被保険者の資格喪失後、被保険者であった間に 初診日 がある傷病により
当該初診日から起算して 5年を経過する前 に死亡したものが、
保険料納付要件を満たしている場合には、一定の遺族
1級または2級に該当する障害にある 障害厚生年金の受給権者
が死亡した場合、一定の遺族に遺族厚生年金が支給
被保険者の資格喪失後、被保険者であった間に 初診日 がある傷病により
当該初診日から起算して 5年を経過する前 に死亡したものが、
保険料納付要件を満たしている場合には、一定の遺族
1級または2級に該当する障害にある 障害厚生年金の受給権者
が死亡した場合、一定の遺族に遺族厚生年金が支給
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