目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

188.労働一般 パートタイム労働法

短時間労働者


 1週間の所定労働時間が 通常の労働者に比し 短い労働者



通常の労働者と同視すべき短時間労働者


 以下のいずれかに該当
 ・職務内容同一
 ・雇用関係が終了するまでの全期間において、職務内容と配置が、
  通常の労働者と同一の範囲で変更されると見込まれる


 差別的扱いの禁止
 ・短時間労働者 を理由として、 賃金の決定、教育訓練の実施、
  福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱をしてはならない