目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

189.労働一般 最低賃金法

最低賃金額


 時間によって定める



地域別最低賃金


 厚生労働大臣 又は 都道府県労働局長 は
 一定の地域ごとに 
   ・中央最低賃金審議会 又は 
   ・地方最低賃金審議会 の調査審議を求め
 その意見を聴いて地域別最低賃金の決定をしなければならない



違反の申告先(労働者による)
 
 都道府県労働局長 、 労働基準監督所長 、労働基準監督官