190.労働一般 賃金支払い確保等に関する法律
政府による未払い賃金の立替払い
原則:未払い賃金総額の100分の80相当額
総額上限:
・30歳未満 :110万円
・30歳以上~45歳未満 :220万円
・45歳以上: :370万円
※総額が2万円未満の場合は、立替払いは行われない
政府による未払い賃金の立替払い
原則:未払い賃金総額の100分の80相当額
総額上限:
・30歳未満 :110万円
・30歳以上~45歳未満 :220万円
・45歳以上: :370万円
※総額が2万円未満の場合は、立替払いは行われない
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