206.社会一般 社会保険労務士法
社会保険労務士
常に品位を保持 業務に関する法令及び実務に精通
公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない
紛争解決手続き代理業務
特定社会保険労務士に限り行うことができる
懲戒処分により社労士の失格処分を受けた者
その処分を受けた日から3年を経過しない間は、社労士となる資格を有さない
社会保険労務士
常に品位を保持 業務に関する法令及び実務に精通
公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない
紛争解決手続き代理業務
特定社会保険労務士に限り行うことができる
懲戒処分により社労士の失格処分を受けた者
その処分を受けた日から3年を経過しない間は、社労士となる資格を有さない
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。