74.労働保険徴収法 有期事業の一括
有期事業の一括
一括できる事業は、労災保険の保険関係が成立している、
「建設の事業」 又は 「立木の伐採事業」
一括できる事業規模は、概算保険料額が160万円未満、かつ
・建設:請負金額(消費税等相当額を除く)が、1.8億円未満
・立木の伐採:素材の見込生産量が、1,000立法メートル未満
保険料の申告・納期限は、継続事業と同じ
有期事業の一括
一括できる事業は、労災保険の保険関係が成立している、
「建設の事業」 又は 「立木の伐採事業」
一括できる事業規模は、概算保険料額が160万円未満、かつ
・建設:請負金額(消費税等相当額を除く)が、1.8億円未満
・立木の伐採:素材の見込生産量が、1,000立法メートル未満
保険料の申告・納期限は、継続事業と同じ
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