81.労働保険徴収法 概算保険料の延納(継続事業)
継続事業について延納できる時
・概算保険料の額が40万円以上
(労災保険、雇用保険いずれか一方のみの保険関係が成立:20万円)
もしくは
・労働保険事務組合 に 労働保険事務 の処理を委託している場合
継続事業でも延納できない時
10月1日以降に保険関係が成立した事業
継続事業について延納できる時
・概算保険料の額が40万円以上
(労災保険、雇用保険いずれか一方のみの保険関係が成立:20万円)
もしくは
・労働保険事務組合 に 労働保険事務 の処理を委託している場合
継続事業でも延納できない時
10月1日以降に保険関係が成立した事業
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