目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

81.労働保険徴収法 概算保険料の延納(継続事業)

継続事業について延納できる時


 ・概算保険料の額が40万円以上
  (労災保険、雇用保険いずれか一方のみの保険関係が成立:20万円)


  もしくは


 ・労働保険事務組合 に 労働保険事務 の処理を委託している場合



継続事業でも延納できない時


 10月1日以降に保険関係が成立した事業