目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

90.労働保険徴収法 雑則

労働保険徴収法又は省令による書類 の保存期間


 完結の日から3年間
 ※雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 は 4年間



徴収金の時効


 2年を経過したとき、時効により消滅