90.労働保険徴収法 雑則 2018/07/06 10:56 労働保険徴収法又は省令による書類 の保存期間 完結の日から3年間 ※雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 は 4年間徴収金の時効 2年を経過したとき、時効により消滅
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