目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

96.健康保険法 適用事業所

任意適用


 ・許可は、


 「使用者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意」


 ・取消は、


 「使用者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意」



  を得て”厚生労働大臣”に申請