99.健康保険法 被扶養者
被扶養者
①生計維持要件
②同一世帯要件
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・兄弟姉妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件の人>
1.上記以外の三親等内の親族(義父母等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子
被保険者と②同一世帯にある者
・130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満) かつ
・被保険者の年収の2分の1未満
被扶養者
①生計維持要件
②同一世帯要件
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・兄弟姉妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件の人>
1.上記以外の三親等内の親族(義父母等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子
被保険者と②同一世帯にある者
・130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満) かつ
・被保険者の年収の2分の1未満
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