消滅時効 5年 障害補償給付 遺族補償給付 2年 前払一時金 労災法に規定する時効問題なし 傷病補償年金? 傷病年金? 時効の起算日 ①療養費用の支給 費用支払日の翌日 ②休業補償給付 賃金を受けない日ごとにその日の翌日 ③介護補償給付 支給事由が生じた月... 続きをみる
3.労働者災害補償保険法のブログ記事
3.労働者災害補償保険法(ムラゴンブログ全体)-
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中小企業の特別加入 要件 ①その事業について、労災保険の保険関係が成立 ②労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託 ③家族従事者等を包括して加入 ④政府の承認 適用外給付 → 二次健康診断等給付 特別加入保険料の滞納中に事故 保険給付の全部又は一部を行わないことができる
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社会復帰促進等事業 政府が行う 一部を「独立行政法人 労働者健康安全機構」に行わせる 特別支給金? 支給の事務は、所轄労働基準監督署長 療養補償給付、療養給付、介護補償給付、介護給付 には対応するものない
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二次健康診断等給付 業務上の理由 による 脳血管疾患、心臓疾患 の予防が目的 1年度につき1回 一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内、所定の請求書を、検診給付病院等を経由して、所轄都道府県労働局長に提出 特定保険指導 医師 又は 保健師 2次健康診断ごとに1回
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若年停止 の対象 労働者死亡当時55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹 (厚生労働省令で定める障害状態にない者に限る) 生計維持要件認定基準を決めるのは 厚生労働省労働基準局長 労働者死亡時、胎児であった子が出生し、一定の障害状態 障害要件は認められない。 生計を維持していたこ... 続きをみる
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支給要件 ・障害補償年金 or 傷病補償年金 を受ける労働者 ・常時又は随時介護を要する状態 かつ 介護を受けているとき 対象 労働者 請求時期 障害補償年金:年金の請求と同時、又は請求後 傷病補償年金:年金の支給決定後
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障害補償年金差額一時金 受給順位 「労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた」 ①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹 「生計を同じくしていなかった」 ①~⑥が続く。 請求 同一の事由に関して1回に限り行うことができる 期限 (原則)障害補償年金の請求と同時 (例... 続きをみる
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2以上の障害 ①8、14級 8級(重い方) ②4、5、9級 1級 →5級以上が2つ。併合繰上げ→第4級を3級繰上げ。 傷病再発時 ①傷病再発→再治癒→同一部位 7級以上 →加重同様の扱い。新たな年金額から、既に受給した障害補償一時金の 25分の1に相当する額を控除した... 続きをみる
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傷病補償年金の支給要件 療養開始後、1年6ヶ月を経過した日又は同日後において、 当該傷病が治っていないこと、 かつ 厚生労働省令 傷病等級(1~3級) 年金を受けながら、 ○療養補償給付 あり ○休業補償給付 なし 障害程度軽減 傷病等級に該当しなくなった時、受給権消滅
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休業補償給付 支給要件 ・業務上負傷し、又は疾病にかかり療養をしていること ・療養のため、労働することができないこと ・労働することができないため、賃金を受けないこと ※待機期間満了後に支給 一部労働不能で「賃金を受けない日」扱い ・労働不能の時間についてまったく賃金を受けない日 ・平... 続きをみる
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療養補償給付 ①療養の給付(原則) ②療養の費用の支給(①が困難な場合 及び 「労働者に相当な理由がある場合」) 「②療養の費用の支給」の請求手続き 「直接」、「所轄労働基準監督署長」に請求書を提出
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年齢階層別の最低限度額・最高限度額の適用 休業給付基礎日額 :療養を開始した日から1年6ヶ月を経過した日以降 年金給付基礎日額 :支給開始当初から <休業・年金給付基礎日額以外は以下> 一時金の給付基礎日額 スライド制 適用あり:年金給付基礎日額と同じ方法 年齢階層別の限度額... 続きをみる
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給付基礎日額 平均賃金相当額が「自動変更対象額」未満 → 「自動変更対象額」を給付基礎日額 ※厚生労働大臣は、年度の「平均給与額」が変動した場合、変動費率に応じて、 その翌年度の8月1日以降の「自動変更対象額」を変更しなければならない 給付基礎日額スライド制の適用(休業と年金で違う) 四... 続きをみる
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給付基礎日額 ・労災保険の保険給付(現金給付)の額の算定基礎 ・原則は労基法第12条の「平均賃金」 ※適当でない時 厚生労働省令で定めるところにより政府(所轄労働基準監督所長)が算定 算定事由発生日 ・負傷もしくは死亡の原因である 事故が発生した日 ・診断によって 疾病の発生が ... 続きをみる
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経路逸脱又は中断 しても その後の通勤が認定されるケース 日常生活上の必要行為 & 厚生労働省令で定める & やむを得ない事由 & 最小限度 通勤による疾病範囲 労働者災害補償保険 施行規則第18条の4 に定義 ・通勤による負傷に起因する疾病 ・その他通勤に起因することの明らかな疾病
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通勤 「就業」に関し「合理的な経理及び方法」で行う移動 ①住居と「就業の場所」の往復 ②厚生労働省令で定める「就業の場所」間の移動 ③ ①の往復に「先行し、又は後続」する住居間の移動(厚生労働省令要件のみ) ※「業務の性質」を有する移動は除く → ”業務災害”として補償(通勤災... 続きをみる
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業務上の傷病 業務起因性 ①業務・傷病間の相当因果関係 と ②業務遂行性 が認められる必要 業務災害の疾病の範囲 「労働基準法執行規則」 に書いてある ※労働者災害補償・・・・ではない! 通勤災害と異なる
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労災保険法 適用除外 国の直営事業 官公署の事業(労基法 別表1の事業除く) 地方公共団体のうち労災保険法適用になるのは 現業の事業(非常勤職員にみ適用) 派遣労働者 派遣元事業主の保険関係が適用
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労働保険 適用事業 は 労働者を使用する事業 管掌 は 政府 二次健康診断等給付 事務は 都道府県労働局長 ※☓所轄労働基準監督署長 強制適用事業と暫定任意適用事業 林業は常時使用労働者1人以上 → 強制
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労働保険 業務上の理由又は通勤 負傷・疾病・障害・死亡等 迅速かつ公正な保護 の為に保険給付 保険給付以外では ・社会復帰促進 等事業 ・社会復帰促進 事業 ・被災労働者 等 援護事業 ・安全衛生確保 等 事業 を行うことができる