目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

4.雇用保険法のブログ記事

4.雇用保険法(ムラゴンブログ全体)
  • 70.雇用保険法・費用負担

    国庫負担の有無とその割合(原則)  ①基本手当        あり 4分の1  ②再就職手当         ③高年齢求職者給付金  ④特例一時金       あり 4分の1  ⑤日雇労働求職者給付金  あり 3分の1  ⑥教育訓練給付金  ⑦育児休業給付金     あり 8分の1  ⑧職業訓練受... 続きをみる

  • 69.雇用保険法 雇用継続給付

    高齢者雇用継続基本給付金  支給対象月の賃金額:「みなし賃金日額×30」の100分の75未満   育児休業給付金  当分の間  給付金支給に係る休業日数が通算180に達するまでの間、  「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 100分の67」  その後の期間は、  「休業開始時賃金日額 × 支給日... 続きをみる

  • 68.雇用保険法 教育訓練給付

    支給対象訓練  ①一般  教育訓練  ②専門実践教育訓練    支給要件期間が10年以上(基準日前に教育訓練給付を受けたことがないもの2年以上)ある者が、中長期的なキャリア形成に資する専門実践教育訓練として   「厚生労働大臣が指定する教育訓練」を受けた場合等の一定の要件該当で支給 教育訓練給付の... 続きをみる

  • 67.雇用保険法 就職促進給付

    就職促進給付  ①就業促進手当(就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当)  ②移転費  ③求職活動支援費(広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費) 短期訓練受講費  公共職業安定所の職業指導により、再就職の為に訓練を受け修了した場合、  「入学料及び受講料」を 「... 続きをみる

  • 66.雇用保険法 日雇労働求職者給付金

    支給要件  ①普通給付   失業の日の属する月の前2月間 に 印紙保険料 が通算26日以上納付   ※支給日数:印紙保険料納付日数に応じて、13~17日。         17日となるのは44日以上の場合。  ②特例給付   継続する6月間 に 印紙保険料 が各月11日以上かつ通算78日以上納付

  • 65.雇用保険法 特例一時金

    特例一時金  支給要件:1暦月中に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が被保険者期間の1ヶ月  支給額 :基本手当の一時金 ×40日(原則は30日) 受給期限  ・高年齢求職者給付金: 離職日の翌日から起算して1年  ・特例一時金    : 離職日の翌日から起算して6ヶ月

  • 64.雇用保険法 その他の求職者給付

    傷病手当  求職申込み後、傷病で職業につくことができない期間が継続して15日以上 高年齢求職者給付金  支給要件   ・高年齢被保険者が失業   ・原則、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上  支給額   基本手当の日額に次の支給日数を乗じて得た額 ?   ・算定基礎期間1年未満 30... 続きをみる

  • 63.雇用保険法 受給期間等

    基本手当 受給期間 ?  原則           1年  所定給付日数   ・360日         1年+60日   ・330日の特定受給資格者 1年+30日 訓練延長給付 の延長限度  公共職業訓練等を  ①受けるために待機している期間   →公共職業安定所の支持した訓練を受け始める前日ま... 続きをみる

  • 62.雇用保険法 所定給付日数2

    特定受給資格者  ■算定基礎期間が1年未満 →全年齢90日  30歳未満   ・1~5未満        90日   ・5~10未満   120日(+5年で+30日)   ・10~20未満    180日(+10年で+60日)   ・20年以上    -  30~35歳未満(5歳)   ・1~5未... 続きをみる

  • 61.雇用保険法 基本手当の日額、所定給付日数

    基本手当日額算定における給付率  60歳未満 100分の80~50  50%~80%  60歳以上 100分の80~45  45%~80% 所定給付日数(一般、就職困難者)    算定基礎期間 ※数字単位なしは年  (一般)     10未満:90日、10~20未満:120日、20~:150日  ... 続きをみる

  • 60.雇用保険法 基本手当

    待機期間  失業している日について通算した7日  ☓連続した7日 賃金日額  = 算定対象期間で被保険者期間の 最後の6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180 年齢区分  「離職の日」における年齢が適用   ☓受給時の年齢

  • 59.雇用保険法 失業認定

    失業認定  4週間に1回ずつ 直前の28日の各日について行う  ※例外:公共職業訓練等を受ける受給資格者は、  1月に1回 直前の月に属する各日について行う 傷病で公共職業安定所に出頭できない場合  出頭できない期間が継続して15日未満の場合、   その理由がやんだ後における 最初の失業の認定日 ... 続きをみる

  • 58.雇用保険法 基本手当

    受給資格  離職日以前2年間 に 12ヶ月以上 の 被保険者期間  ※特定理由離職者 又は 特定受給資格者  1年間 に 6ヶ月以上 計算  1ヶ月ごとに区分 賃金支払基礎日数が11日以上で被保険者期間の1ヶ月  

  • 57.雇用保険法 一般被保険者の求職者給付

    公共職業訓練等を受ける場合に支給される給付  技能習得手当(受講手当(40日分が限度)、通所手当、寄宿手当) 特定理由離職者  ・期間の定めのある労働契約期間満了 かつ  ・労働者が更新希望したが、更新の合意に至らない  

  • 56.雇用保険法 失業等給付

    失業等給付  ①求職者  給付   (必要に応じ職業能力の開発及び向上を図り、誠実かつ熱心に求職活動)    ②就職促進 給付  ③教育訓練 給付  ④雇用継続 給付

  • 55.雇用保険法 届出

    届出名称 と 期限  被保険者   になる     資格取得届→事実のあった日の属する月の翌月10日   でなくなる   資格喪失届→事実のあった日の翌日から起算して10日以内  育児休業開始   休業開始時賃金証明書            「育児休業給付 受給資格 確認票」           ... 続きをみる

  • 54.雇用保険法 適用除外

    適用除外  ・1週間の所定労働時間 20時間未満 (日雇労働被保険者は除く)    ・同一事業主の適用事業に継続して、31日以上、雇用されることが見込まれない   (一定の者を除く)  ・船員法第1条に規定する船員で 漁船に乗り込む為に雇用   (1年を通じて、船員として適用事業に雇用される場合を... 続きをみる

  • 53.雇用保険法 被保険者の種類

    被保険者 4種類  ①一般     被保険者    ②高年齢    被保険者(③、④該当者除く、65歳以上)  ③短期雇用特例 被保険者 ?   ※季節的雇用のうち、以下を除く   ・④の該当者   ・4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者   ・1週間の所定労働時間が(20時間以上)30時間未満で... 続きをみる

  • 52.雇用保険法 定義

    失業  ・被保険者が離職  ・労働意志 及び 能力 あり  ・職業につくことができない状態 賃金  名称問わず「労働の対償」として事業主が支払うもの(一部現物給与除く)  ※現物給与評価額:公共職業安定所長 が決める 日雇労働者  日々雇用される者  30日以内の期間を定めて雇用される者

  • 51.雇用保険法 目的

    目的  生活及び雇用の安定  就職の促進  職業の安定   -失業の予防   -雇用状態の是正   -雇用機会の増大   -能力開発・向上   -福祉増進 給付  ・失業  ・雇用継続困難  ・自ら職業に関する教育訓練を受けた場合