目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

5.労働保険徴収法のブログ記事

5.労働保険徴収法(ムラゴンブログ全体)
  • 90.労働保険徴収法 雑則

    労働保険徴収法又は省令による書類 の保存期間  完結の日から3年間  ※雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 は 4年間 徴収金の時効  2年を経過したとき、時効により消滅  

  • 89.労働保険徴収法 労働保険事務組合

    労働保険事務組合  廃止する時 60日前までに 厚生労働大臣に届出 労働保険事務組合に労働保険事務の処理の委託をできる事業主  金融・保険・不動産・小売業  使用労働者数:常時50人以下  卸売・サービス業              常時100人以下  その他の事業                ... 続きをみる

  • 88.労働保険徴収法 労働保険料の負担率

    労働保険料負担率(特例納付保険料は除く)  労災保険及び二事業率に係る保険料 は 全額事業主負担   労働保険料の督促  納期限の翌日から 「完納 又は 財産差押えの日の前日」 までの日数に応じ、  原則として、年14.6%  (納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでは、7.3%)  の割合を乗じて... 続きをみる

  • 87.労働保険徴収法 印紙保険料

    印紙保険料  第1級 176円  日額:11,300円以上    第2級 146円    :8,200円以上、11,300未満(3,100円)  第3級  96円    :8,200円未満 買い戻し  変更された日から6ヶ月以内であれば申し出可能

  • 86.労働保険徴収法 メリット制

    メリット制 適用ケース  継続事業 連続する3保険年度間の収支率    ・100分の85超  または   ・100分の75以下  ※労働災害の多寡に応じて±40%の範囲内で増減させる制度 収支率の算定  ・通勤災害における保険給付  の額  ・特別支給金         の額  ・二次健康保険等給... 続きをみる

  • 85.労働保険徴収法 確定保険料の申告・納期限

    継続事業  次の保険年度の6月1日から40日以内  (年度中途に保険関係消滅 → 消滅した日から50日以内) 有期事業  保険関係消滅日から50日以内

  • 84.労働保険徴収法 延納の納期限(有期事業)等

    有期事業に係る延納の納期限(2期目以降)  第1期:4/1~7/31     3/31 ※継続事業と異なる  第2期:8/1~11/30     10/31(3ヶ月以内)  第3期:12/1~翌年3/31   翌年1/31(2ヶ月以内) 増加概算保険料の延納  当初の概算保険料を延納している場合、... 続きをみる

  • 83.労働保険徴収法 概算保険料の延納(有期事業)

    有期事業について延納できる場合  ・概算保険料の額が 75万円以上 もしくは  ・労働保険事務組合 に委託している場合 できない場合  事業の全期間が6ヶ月以内の有期事業

  • 82.労働保険徴収法 延納の納期限(継続事業)

    継続事業に係る延納の納期限(原則)  第1期:4/1~7/31     7/10(6/1から40日以内)(3ヶ月強以内)    第2期:8/1~11/30      10/31(3ヶ月以内)  第3期:12/1~翌年3/31   翌年1/31(2ヶ月以内) 労働保険事務組合に委託している場合の納期... 続きをみる

  • 81.労働保険徴収法 概算保険料の延納(継続事業)

    継続事業について延納できる時  ・概算保険料の額が40万円以上   (労災保険、雇用保険いずれか一方のみの保険関係が成立:20万円)   もしくは  ・労働保険事務組合 に 労働保険事務 の処理を委託している場合 継続事業でも延納できない時  10月1日以降に保険関係が成立した事業

  • 80.労働保険徴収法 増加概算保険料

    増加概算保険料を申告・納付  増加前「賃金総額の見込額」の 100分の200 を超え、  かつ、増加後と既に納付した保険料の差が、13万円以上  差額は30日以内に納付

  • 79.労働保険徴収法 概算保険料額

    継続事業  =保険年度に使用する全労働者に係る「賃金総額の見込額」 × 一般保険料率  ※直前の保険年度賃金総額の   100分の50以上、100分の200以下の場合、   直前年度の総額を「賃金年度見込額」とする

  • 78.労働保険徴収法 概算保険料の申告・納期限

    継続事業  保険年度の6月1日から40日以内  (年度の途中に保険関係成立:成立した日から50日以内) 有期事業  保険関係が成立した日から20日以内

  • 77.労働保険徴収法 保険料率

    労働保険率  以下を考慮して 厚生労働大臣 が定める    ・過去3年間の 業務災害 及び 通勤災害 に係る 災害率   並びに 二次健康診断等給付 に要した費用  ・社会復帰促進等事業 として行う事業の種類及び内容その他の事情  

  • 76.労働保険徴収法 一般保険料

    免除対象高年齢労働者  保険年度の初日において満64歳以上の高年齢労働者であって、  雇用保険の「短期雇用特例被保険者」、「日雇労働被保険者」以外。 請負による建設事業で、賃金総額の正確算定不可  請負金額(税抜)× 労務比率

  • 75.労働保険徴収法 請負事業の一括

    請負事業の一括  建設事業が、数次の請負によって行われる場合、法律上当然に保険関係の一括 下請事業の分離ができる場合  ①下請負人が行う事業の請負金額(税抜) 1.8億円以上  ②概算保険料に相当する額 160万円以上

  • 74.労働保険徴収法 有期事業の一括

    有期事業の一括    一括できる事業は、労災保険の保険関係が成立している、   「建設の事業」 又は 「立木の伐採事業」  一括できる事業規模は、概算保険料額が160万円未満、かつ   ・建設:請負金額(消費税等相当額を除く)が、1.8億円未満   ・立木の伐採:素材の見込生産量が、1,000立法... 続きをみる

  • 73.労働保険徴収法 暫定任意適用事業

    暫定任意適用事業   <事業主による加入申請義務>   労災保険:労働者の過半数が希望   雇用保険:労働者の1/2以上が希望 労災保険暫定任意適用事業  <消滅要件>   ・保険関係成立後、1年を経過していること   ・労働者の過半数の同意   ・構成労働大臣の許可  

  • 72.労働保険徴収法 保険関係の成立

    保険関係成立届  事業主は 成立した日から10日以内に   「所轄労働基準監督署長」 又は 「所轄公共職業安定所長」 に提出義務 労災保険関係成立票  建設事業の事業主は見やすい場所に掲げる義務

  • 71.労働保険徴収法 総則

    二元適用事業(労災保険と雇用保険とで保険関係が別個扱い)  都道府県及び市町村が行う事業  建設の事業  6大港湾において港湾運送の行為を行う事業  農林業・畜産業・養蚕業または水産業(船員が雇用される事業を除く)  ※労災と雇用で適用範囲が異なるため、別個に扱ったほうが理にかなっている 労災保険... 続きをみる