目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

7.国民年金法のブログ記事

7.国民年金法(ムラゴンブログ全体)
  • 150.国民年金法 国民年金基金

    国民年金基金  国民年金法の目的達成のため、 加入員 の 老齢 に関して、  必要な給付を行うものとする  地域型国民年金基金 及び 職能型国民年金基金 がある  加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行い、それらの者の死亡に関し、  一時金の支給を行う

  • 149.国民年金法 時効

    消滅時効  年金給付を受ける権利         5年  保険料その他徴収金を徴収する権利   2年  保険料その他徴収金の還付を受ける権利 2年  死亡一時金を受ける権利        2年

  • 148.国民年金法 不服申立て

    社会保険審査官に審査請求し、その決定後でなければ処分取り消しを提起できないもの  ・被保険者の資格に関する処分  ・給付に関する処分  (共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の検査に関する処分を除く)  (参考)以下は該当しない  ・保険料その他の徴収金に関する処分  ・脱退一時金に関す... 続きをみる

  • 147.国民年金法 督促、延滞金

    督促  保険料その他国民年金法の規定による追徴金を滞納した者に対し、  厚生労働大臣は、期限を指定して督促できる 延滞金が徴収されないケース ?  ・徴収金額が500円未満  ・延滞金が50円未満

  • 146.国民年金法 保険料

    免除に係る所得要件  申請免除  :被保険者、世帯主及び配偶者 の所得状況  学生納付特例:被保険者          の所得状況  納付猶予  :被保険者及び配偶者     の所得状況 追納  被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、  厚生労働大臣の承認 を受け、 免... 続きをみる

  • 145.国民年金法 保険料

    保険料改定率  前年度の保険料改定率 × ”名目賃金変動率” を基準とする 前納保険料  前納に係る期間の 各月が経過した際 に、それぞれその月の保険料が納付されたとみなす 法定免除要件に該当する第1号被保険者  該当した日の属する月の前月 から 該当しなくなる 日の属する月 の期間の  保険料は... 続きをみる

  • 144.国民年金法 脱退一時金、付加保険料

    脱退一時金  日本国籍を有するものは請求不可 付加保険料  期限までに納付しなかった場合でも、すぐに辞退とは扱われない。  時効成立までは遡って納付可能。

  • 143.国民年金法 寡婦年金、死亡一時金

    寡婦年金  死亡した夫が老齢基礎年金の受給権者であっても、その支給を受けていない、  そして他の要件を満たす限り支給される 死亡一時金を受け取ることができる遺族  死亡した者の、配偶者、子、父母、孫、祖父母 又は 兄弟姉妹  であり、死亡当時、生計を同じくしていたもの

  • 142.国民年金法 遺族基礎年金

    失権事由(配偶者・子共通のもの)  ・死亡  ・婚姻  ・直系血族 又は 直系姻族 以外の養子になったとき 子の加算額  配偶者以外の者の養子となったときは失権する

  • 141.国民年金法 遺族基礎年金

    配偶者に支給される額  779,300円+子の加算 ※付加保険料に係る保険料納付済期間を有した者が死亡しても、遺族基礎年金の加算なし  

  • 140.国民年金法 遺族基礎年金

    遺族基礎年金  ・被保険者  ・被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、   60歳以上65歳未満  の者が死亡した場合 → 配偶者および子 に支給 子 の要件  死亡の当時、生計を維持 しており  ・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるか、  ・20歳未満であって、障害... 続きをみる

  • 139.国民年金法 障害基礎年金

    併合認定  障害基礎年金の受給権者に、更に支給事由が生じた時は、  従前の受給権が消滅 障害の程度が増進  増進が明らかである場合には、受給権を取得した日、又は厚生労働大臣の検査を  受けた日から1年を待たずに請求することができる

  • 138.国民年金法 障害基礎年金

    20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金  初診日要件 及び 保険料納付要件は問われない  独自の支給停止事由  ・恩給法に基づく年金たる給付、労災保険法の規定による年金給付がある時  ・刑事施設、労役場などの施設に拘禁されている時  ・少年院などの施設に収容されている時  ・日本国内に住所を... 続きをみる

  • 137.国民年金法 障害基礎年金

    事後重症による障害基礎年金の支給  障害認定日において、障害等級に該当しなかったものが、  障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、  その傷病により障害等級に該当した場合、  その期間内に支給を請求できる。 支給開始  基準生涯による障害基礎年金の支給は、 請求があった月の翌日 から... 続きをみる

  • 136.国民年金法 障害基礎年金

    支給要件の初診日の要件  ・被保険者であること 又は   ・被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満 障害認定日  初診日から起算して1年6月を経過した日  (その期間内にその傷病が治った場合は、その治った日) ? 障害認定日の要件  障害認定日において障害等級(... 続きをみる

  • 135.国民年金法 老齢基礎年金

    受給権の消滅  受給権者が死亡した時 (問)障害の程度軽減で、障害基礎年金の支給を停止されたものが、    厚生年金保険法の規定による障害等級に該当することなく3年が経過し、    65歳に達した場合、支給繰上げの申し出はできる? → できる

  • 134.国民年金法 老齢基礎年金

    支給繰上げの注意点  ・事後重症による障害基礎年金などが支給されない  ・寡婦年金が支給されない  ・国民年金に任意加入できない  ・年金額が生涯に渡って減額された額となる など 支給繰下げ  受給権を有し、66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していない者は、  厚生労働大臣に 支給繰り下げの申し... 続きをみる

  • 133.国民年金法 振替加算

    振替加算  大正15年4月2日~昭和41年4月1日 の間に生まれた者が対象  老齢基礎年金の受給権者の配偶者が、  「老齢厚生年金 又は 退職共済年金」の受給権者   (被保険者期間の月数が240(中高齢の期間短縮措置に該当する時はそれ)以上)   又は  「障害厚生年金 又は 傷害共済年金」の受... 続きをみる

  • 132.国民年金法 老齢基礎年金

    名目手取り賃金変動率  計算式 : 物価変動率 × 実質賃金変動率 × 可処分所得割合変化率  新規裁定者の 改定率の改定 の基準となる率のこと 基準年度  受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の  4月1日の属する年度  例:2018年7月1日に65歳 初日:201... 続きをみる

  • 131.国民年金法 老齢基礎年金

    合算対象期間  対象とならないもの:第3号被保険者が日本に住所を有していなかった期間  対象となる:   昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間のうち、   20歳以上60歳未満の学生であって、   第2・3号被保険者に該当せず、   任意加入をしていない期間 又は 任意加入していた保... 続きをみる

  • 130.国民年金法 老齢基礎年金

    老齢基礎年金  保険料納付済期間 又は 保険料免除期間 を有するものが 65歳に達した時に  支給。受給資格期間を満たさないときは、この限りでない。  ※免除期間:   学生納付特例 及び    納付猶予規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く

  • 129.国民年金法 併給調整

    65歳以上の受給権者  老齢基礎年金と障害基礎年金は 併給できない(基礎年金は他の基礎年金と併給不可)  障害基礎年金と老齢厚生年金は 併給できる  障害基礎年金と寡婦年金は   併給できない(寡婦年金は他の年金と併給不可)

  • 128.国民年金法 届出

    受給権者の所在が1月以上不明  老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、  速やかに 所定の事項を記載した届書(届出書?)を 日本年金機構に提出 国民年金原簿 訂正の請求  被保険者又は被保険者であった者は、  自己に係る特定国民年金原簿記録が事実でないと思料するとき... 続きをみる

  • 127.国民年金法 届出

    届出期限  資格取得及び喪失等の事実があった日から、  ・第1号被保険者: 14日以内 市町村長に届出  ・第3号被保険者: 14日以内 所定の届出書又は光ディスクを             日本年金機構に提出することにより、厚生労働大臣に届出   

  • 126.国民年金法 資格の得喪

    日本国内に住所を有しない任意加入被保険者の資格取得  厚生労働大臣に申出をした日 第1号被保険者の資格喪失  60歳に達した日  死亡した日の翌日

  • 125.国民年金法 被保険者

    特例による任意加入被保険者  ・昭和40年4月1日以前生まれ  ・老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付で政令で定める給付の受給権がない者   で、以下のいずれかに該当する者(第2号被保険者を除く)  ・日本国内に住所        65~70歳未満  ・日本国内に住所なし 日本国籍 65~70... 続きをみる

  • 124.国民年金法 被保険者

    任意加入被保険者の要件(いずれか)  ・日本の住所 20歳~60歳未満 厚生年金法で老齢給付等を受けることができる者  ・日本の住所 60歳~65歳未満  ・日本国籍その他政令で定める者 日本の住所を有しない20歳~65歳

  • 123.国民年金法 被保険者

    第1号被保険者  日本国内に住所を有する 20歳以上、60歳未満 で2号、3号に該当しない者 第2号被保険者  厚生年金保険の被保険者 第3号被保険者  第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入で生計を維持  するもの(第2号被保険者を除く)のうち、20歳以上、60歳未満の者

  • 122.国民年金法 国民年金の財政

    政府の義務  少なくとも5年ごとに、  「保険料及び国庫負担の額」並びに「国民年金法による給付に要する費用」、  「その他の国民年金事業の財政に係る収支」について  その現況及び財政均衡期間における見通しを作成 財政均衡期間  財政の現況及び見通し が作成される年以降、おおむね100年間とする

  • 121.国民年金法 国民年金制度の目的

    目的  日本国憲法第25条第2項 に規定する理念に基づき、    「老齢、障害又は死亡」によって国民生活の安定が損なわれることを、  「国民の共同連帯」によって防止し、もって「健全な国民生活の維持及び向上」に  寄与すること  ※また、目的を達成するために「必要な給付」を行うものとする。