28.労働安全衛生法 健康の保持増進のための措置1
定期健康診断
常時使用する労働者 1年以内ごとに1回 ※特定業務従事者除く
常時50人以上の労働者を使用する事業者
定期健康診断を行った時 遅滞なく 定期健康診断結果報告書を
所轄労働基準監督所長
自発的健康診断の結果を提出できる者
常時使用 自発的健康診断を受けた日前6ヶ月を平均して1ヶ月4回以上深夜残業
定期健康診断
常時使用する労働者 1年以内ごとに1回 ※特定業務従事者除く
常時50人以上の労働者を使用する事業者
定期健康診断を行った時 遅滞なく 定期健康診断結果報告書を
所轄労働基準監督所長
自発的健康診断の結果を提出できる者
常時使用 自発的健康診断を受けた日前6ヶ月を平均して1ヶ月4回以上深夜残業
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