目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

28.労働安全衛生法 健康の保持増進のための措置1

定期健康診断


 常時使用する労働者 1年以内ごとに1回 ※特定業務従事者除く



常時50人以上の労働者を使用する事業者


 定期健康診断を行った時 遅滞なく 定期健康診断結果報告書を
 所轄労働基準監督所長



自発的健康診断の結果を提出できる者


 常時使用 自発的健康診断を受けた日前6ヶ月を平均して1ヶ月4回以上深夜残業