41.労働者災害補償保険法 休業補償給付
休業補償給付 支給要件
・業務上負傷し、又は疾病にかかり療養をしていること
・療養のため、労働することができないこと
・労働することができないため、賃金を受けないこと
※待機期間満了後に支給
一部労働不能で「賃金を受けない日」扱い
・労働不能の時間についてまったく賃金を受けない日
・平均賃金と一部労働に対する賃金の差額60%未満の金額しか受けない日
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休業補償給付 支給要件
・業務上負傷し、又は疾病にかかり療養をしていること
・療養のため、労働することができないこと
・労働することができないため、賃金を受けないこと
※待機期間満了後に支給
一部労働不能で「賃金を受けない日」扱い
・労働不能の時間についてまったく賃金を受けない日
・平均賃金と一部労働に対する賃金の差額60%未満の金額しか受けない日
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