目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

209.社会一般 確定拠出年金法

確定拠出年金


 個人又は事業主が拠出した資金を、
 個人が 自己の責任において 運用の指図を行い
 高齢期においてその結果に基づいた給付を受けるものである。


 企業型年金 と 個人型年金がある



法定給付 と 当分の間、支給を請求することができるとされている給付


 法定給付:老齢給付金、障害給付金、死亡一時金
 当分の間・・:脱退一時金


 ※確定給付企業年金法 と 混同しないようにする