目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

85.労働保険徴収法 確定保険料の申告・納期限

継続事業


 次の保険年度の6月1日から40日以内
 (年度中途に保険関係消滅 → 消滅した日から50日以内)



有期事業


 保険関係消滅日から50日以内