125.国民年金法 被保険者
特例による任意加入被保険者
・昭和40年4月1日以前生まれ
・老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付で政令で定める給付の受給権がない者
で、以下のいずれかに該当する者(第2号被保険者を除く)
・日本国内に住所 65~70歳未満
・日本国内に住所なし 日本国籍 65~70歳未満
特例による任意加入被保険者
・昭和40年4月1日以前生まれ
・老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付で政令で定める給付の受給権がない者
で、以下のいずれかに該当する者(第2号被保険者を除く)
・日本国内に住所 65~70歳未満
・日本国内に住所なし 日本国籍 65~70歳未満
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