目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

147.国民年金法 督促、延滞金

督促


 保険料その他国民年金法の規定による追徴金を滞納した者に対し、
 厚生労働大臣は、期限を指定して督促できる



延滞金が徴収されないケース ?


 ・徴収金額が500円未満
 ・延滞金が50円未満