147.国民年金法 督促、延滞金
督促
保険料その他国民年金法の規定による追徴金を滞納した者に対し、
厚生労働大臣は、期限を指定して督促できる
延滞金が徴収されないケース ?
・徴収金額が500円未満
・延滞金が50円未満
7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ
督促
保険料その他国民年金法の規定による追徴金を滞納した者に対し、
厚生労働大臣は、期限を指定して督促できる
延滞金が徴収されないケース ?
・徴収金額が500円未満
・延滞金が50円未満
このブログへのコメントはmuragonユーザー限定です。