186.労働一般 男女雇用機会均等法
募集及び採用
性別にかかわりなく、均等な機会を与えなければならない
※他に性別を理由として差別的扱いが禁じられている事項(男女雇用機会均等法第6条)
・配置(業務配分、権限付与含)、昇進、降格、教育訓練
・住宅資金の貸付け、その他これに準ずる福利厚生の措置であって、
厚生労働省令で定めるもの
・労働者の職種及び雇用形態の変更
・退職勧奨、定年、解雇、労働契約の更新
募集及び採用
性別にかかわりなく、均等な機会を与えなければならない
※他に性別を理由として差別的扱いが禁じられている事項(男女雇用機会均等法第6条)
・配置(業務配分、権限付与含)、昇進、降格、教育訓練
・住宅資金の貸付け、その他これに準ずる福利厚生の措置であって、
厚生労働省令で定めるもの
・労働者の職種及び雇用形態の変更
・退職勧奨、定年、解雇、労働契約の更新
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