目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

186.労働一般 男女雇用機会均等法

募集及び採用


 性別にかかわりなく、均等な機会を与えなければならない
 


※他に性別を理由として差別的扱いが禁じられている事項(男女雇用機会均等法第6条)
 ・配置(業務配分、権限付与含)、昇進、降格、教育訓練
 ・住宅資金の貸付け、その他これに準ずる福利厚生の措置であって、
  厚生労働省令で定めるもの
 ・労働者の職種及び雇用形態の変更
 ・退職勧奨、定年、解雇、労働契約の更新