目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

176.厚生年金保険法 脱退一時金、脱退手当金

脱退一時金の支給率


 最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の月の前月) の属する年の
 前年10月の保険料率(最終月が1月~8月までの場合は、前々年10月の保険料率)


 に、2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じて定める数を乗じて
 得た率



脱退手当金の支給対象


 昭和16年4月1日以前生まれ