168.厚生年金保険法 障害厚生年金
額
支給事由の障害に係る 障害認定日 の属する 月以降 における
被保険者期間はその基礎としない
障害”基礎”年金を受けることができない場合、障害厚生年金の額が
障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額 に満たないときは、
当該額が障害厚生年金の額になる
額
支給事由の障害に係る 障害認定日 の属する 月以降 における
被保険者期間はその基礎としない
障害”基礎”年金を受けることができない場合、障害厚生年金の額が
障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額 に満たないときは、
当該額が障害厚生年金の額になる
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