目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

131.国民年金法 老齢基礎年金

合算対象期間


 対象とならないもの:第3号被保険者が日本に住所を有していなかった期間


 対象となる:
  昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間のうち、
  20歳以上60歳未満の学生であって、
  第2・3号被保険者に該当せず、
  任意加入をしていない期間 又は 任意加入していた保険料納付済以外の期間