131.国民年金法 老齢基礎年金
合算対象期間
対象とならないもの:第3号被保険者が日本に住所を有していなかった期間
対象となる:
昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間のうち、
20歳以上60歳未満の学生であって、
第2・3号被保険者に該当せず、
任意加入をしていない期間 又は 任意加入していた保険料納付済以外の期間
7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ
合算対象期間
対象とならないもの:第3号被保険者が日本に住所を有していなかった期間
対象となる:
昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間のうち、
20歳以上60歳未満の学生であって、
第2・3号被保険者に該当せず、
任意加入をしていない期間 又は 任意加入していた保険料納付済以外の期間
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