130.国民年金法 老齢基礎年金
老齢基礎年金
保険料納付済期間 又は 保険料免除期間 を有するものが 65歳に達した時に
支給。受給資格期間を満たさないときは、この限りでない。
※免除期間:
学生納付特例 及び
納付猶予規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く
7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ
老齢基礎年金
保険料納付済期間 又は 保険料免除期間 を有するものが 65歳に達した時に
支給。受給資格期間を満たさないときは、この限りでない。
※免除期間:
学生納付特例 及び
納付猶予規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く
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