設置 社会保険審査官:各地方厚生局(地方厚生支局を含む) 社会保険審査会:厚生労働大臣の所轄の下 任命 社会保険審査官: 厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が任命 社会保険審査会の委員長及び委員: 人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ法律又は社会保険に 関する... 続きをみる
2018年7月のブログ記事
-
-
確定拠出年金 個人又は事業主が拠出した資金を、 個人が 自己の責任において 運用の指図を行い 高齢期においてその結果に基づいた給付を受けるものである。 企業型年金 と 個人型年金がある 法定給付 と 当分の間、支給を請求することができるとされている給付 法定給付:老齢給付金、障害給付金、... 続きをみる
-
確定給付企業年金 規約型企業年金 と 基金型企業年金 がある 法定給付と任意給付 法定給付:老齢給付金、脱退一時金 任意給付:障害給付金、遺族給付金 企業年金連合会の設立 会員になろうとする20以上の事業主が発起人となり、 創立総会終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を ... 続きをみる
-
資格を有するものが社会保険労務士となるためには 全国社会保険労務士会連合会が備え付ける社会保険労務士名簿に、 氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める時効の登録を受ける 社会保険社労士法人 社員が1人であっても、設立することができる 不正行為の指示等の禁止規定(社労士法第15条)に違反... 続きをみる
-
社会保険労務士 常に品位を保持 業務に関する法令及び実務に精通 公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない 紛争解決手続き代理業務 特定社会保険労務士に限り行うことができる 懲戒処分により社労士の失格処分を受けた者 その処分を受けた日から3年を経過しない間は、社労士となる資... 続きをみる
-
児童とは 18歳に達する日以降の 最初の3月31日までの間にある者であって、 日本国内に住所を有するも者 又は 留学その他の内閣府令で定める 理由により日本国内に住所を有しないもの 支給 月単位で行い 認定の請求をした日(☓認定を受けた日)の属する月の翌月 から始め、 児童手当を支給す... 続きをみる
-
船員保険 保険者 健康保険法による全国健康保険協会 被保険者 船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者 及び 疾病任意継続被保険者 目的 船員又はその被扶養者 の 職務外の事由 による 疾病、負傷、死亡、出産に関して 保険給付を行うとともに、... 続きをみる
-
被保険者 第1号被保険者 市町村の区域内に住所を有する 65歳以上の者 第2号被保険者 〃 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 介護給付を受ける時 要介護者に該当すること 及び 要介護状態区分 について 市町村の認定を受けなければならない 地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事... 続きをみる
-
目的 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により、 要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練、 看護及び療養上の管理その他の医療の要する者等について、 尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、 必要な保険医療サービス、福祉サービスに係る給付を行... 続きをみる
-
後期高齢者医療 高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行う 後期高齢者医療広域連合 高齢者の心身の特性に応じ、 健康教育、健康相談、健康診査、保健指導 並びに 健康管理及び疾病に係る被保険者の自助努力についていの支援 その他被保険者の健康の保持増進の為に必要な事業を行うように... 続きをみる
-
-
法律 国民は、 ・自助と連帯の精神に基づき、 ・加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の維持増進に務める ・高齢者の医療に関する費用を公平に負担 市町村は、 ・後期高齢者医療の事務を処理するため(保険料の徴収の事務等は除く)、 都道府県の区域ごとに、市町村が加入する広域連合... 続きをみる
-
市町村の国民健康保険の被保険者 市町村の区域内に住所を有する者 ※適用除外事由に該当しない者とする 国民健康保険組合の設立 15人以上の発起人 規約を作成 組合員となるべき者300人以上の同意 主たる事務所の所在地の都道府県知事に申請し許可を受ける 事務執行の費用負担 国は、国民健康保険... 続きをみる
-
国民健康保険の保険者 市町村及び特別区、国民健康保険組合 支給(保険料の悪質な滞納により、保険証を持っていないものに対する) 保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合に、 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者 について療養を受けた時、 療養に要した費用について、特別療養費を支給す... 続きをみる
-
平成16年の公的年金の改正 保険料の引上げを極力抑制しつつ 将来の保険料負担の上限を設定 して固定し、 その収入の範囲内で給付水準を調整する仕組みの導入により、 長期的な 給付と負担 の均衡を確保し、 精度を将来にわたって持続可能とするための改正が行われ、 保険料水準固定方式、マクロ経... 続きをみる
-
社会保険 社会保障制度 の一つ 保険料を財源として給付の支給を行う 保険事故のリスクの高いものだけが加入する逆選択を避けるため、強制加入が原則 厚生年金保険法 昭和16年に 労働者年金保険法 として制定 昭和19年に 男子事務職員や女子への適用を拡大する改正、改称 その後、幾度にもわた... 続きをみる
-
労働分配率 企業の付加価値のうち、資本側ではなく、賃金などの人件費として 労働側に分配される率 昇給基準線 新規学卒者が定年まで勤務したと仮定した時の「標準者の基本給」が、 毎年の定期昇給によってどのように変化するかを描いた線 代表的な型:直線型、凹型、放物線型、S字型
-
求職者支援法の目的 特定求職者 に対し ・職業訓練の実施 ・訓練を受けることを容易にするための給付金の支給 ・その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、 就職を促進し、もって職業及び生活の安定に寄与する ※注:特定就職困難者とは異なる(上記リンク参照)
-
職業能力開発促進法の目的 雇用対策法 と相まって 職業訓練 及び 職業能力検定 の内容の充実強化 及びその実施の円滑化の為の施策並びに労働者が自ら職業に関する 教育訓練 又は 職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を、 総合的かつ計画的に講ずることにより、 職業の安定と... 続きをみる
-
労働契約 労働者 及び 使用者 が ・対等の立場 における合意に基づいて 締結し、又は変更すべき ・就業の実態 に応じて 均衡を考慮しつつ 締結し、又は変更すべき ・仕事と生活の調和にも配慮しつつ 締結し、又は変更すべき 労働契約法の適用除外 ・国家公務員、地方公務員 ・... 続きをみる
-
労働組合 労働者が主体となって 自主的に 労働条件の維持改善 その他経済的地位の向上を 図ることを主たる目的として組織する 団体・連合団体 労働協約の有効期限 3年が限度(3年を超える定めは、3年とみなす) 当事者の一方からの申請で開始されるもの 斡旋
-
-
政府による未払い賃金の立替払い 原則:未払い賃金総額の100分の80相当額 総額上限: ・30歳未満 :110万円 ・30歳以上~45歳未満 :220万円 ・45歳以上: :370万円 ※総額が2万円未満の場合は、立替払いは行われない
-
最低賃金額 時間によって定める 地域別最低賃金 厚生労働大臣 又は 都道府県労働局長 は 一定の地域ごとに ・中央最低賃金審議会 又は ・地方最低賃金審議会 の調査審議を求め その意見を聴いて地域別最低賃金の決定をしなければならない 違反の申告先(労働者による) 都道... 続きをみる
-
短時間労働者 1週間の所定労働時間が 通常の労働者に比し 短い労働者 通常の労働者と同視すべき短時間労働者 以下のいずれかに該当 ・職務内容同一 ・雇用関係が終了するまでの全期間において、職務内容と配置が、 通常の労働者と同一の範囲で変更されると見込まれる 差別的扱いの禁止 ・短時... 続きをみる
-
育児休業申出 休業開始予定日 及び 休業終了予定日 を明らかにする必要がある 育児介護休業法における「要介護状態」 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、 「2週間以上」の期間に渡り 「常時介護」を必要とする状態 対象家族 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母
-
募集及び採用 性別にかかわりなく、均等な機会を与えなければならない ※他に性別を理由として差別的扱いが禁じられている事項(男女雇用機会均等法第6条) ・配置(業務配分、権限付与含)、昇進、降格、教育訓練 ・住宅資金の貸付け、その他これに準ずる福利厚生の措置であって、 厚生労働省令で定... 続きをみる
-
目的 ・身体障害者又は知的障害者 の雇用義務等に基づく雇用促進等のための措置 ・均等な機会及び待遇の確保 並びに 障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置 ・職業リハビリテーションの措置 ・職業生活において自立することを促進する為の措置 を総合的に講じ、... 続きをみる
-
定年(65歳未満のものに限る)を定めている事業主 65歳までの安定した雇用を確保するため、 ・定年の引上げ ・継続雇用制度 の導入又は、定年の定めの廃止のいずれかを講じなければならない ※継続雇用制度
-
目的 職業安定法 と相まって 労働者の受給の適性な調整を図るため、 労働者派遣事業の適性な運営 の確保に関する措置を講ずるとともに、 派遣労働者の 保護等 を図り、もって雇用の安定その他福祉の増進に資すること ※福祉:しあわせ。幸福。特に、(公的扶助による)生活の安定や充足。 ま... 続きをみる
-
無料の職業紹介事業 原則、厚生労働大臣の許可が必要 但し、以下の場合は届出でOK ・学校等の施設の長が行う場合 ・特別の法律により設立された法人が行う場合 特定地方公共団体(無料の職業紹介事業を行う地方公共団体) 厚生労働大臣に 通知 しなければならない
-
事業主は 労働者の 募集及び採用 について、厚生労働省令で定めるところにより、 その 年齢 に関わりなく 均等な機会 を与えなければならない 再就職援助計画の作成義務が発生する時とその手続き 作成義務発生:経済的事情による事業規模縮小等によって、 一の事業所において、常時雇用... 続きをみる
-
-
徴収を行わない期間 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主 (第2号厚生年金被保険者 又は 第3号厚生年金被保険者については当該被保険者) が、実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であって、 「その産前産後休業を開始した日の属する月」 から 「その産前産... 続きをみる
-
国庫負担 毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府 が負担する基礎年金拠出金の額の 2分の1に相当する額 ※平成29年9月以降の月分の保険料率は1000分の183.00とされている
-
離婚した場合における標準報酬改定請求 又は 3号分割標準報酬改定請求 離婚成立日の翌日から起算して2年を経過したらできない 合意分割及び3号分割の効力 請求のあった日から将来に向かってのみ、その効力を有する
-
合意分割対象 平成19年4月1日以降に成立した離婚に限られる 3号分割請求 被扶養配偶者に限り行うことができる
-
脱退一時金の支給率 最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の月の前月) の属する年の 前年10月の保険料率(最終月が1月~8月までの場合は、前々年10月の保険料率) に、2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じて定める数を乗じて 得た率 脱退手当金の支給対象 昭和16年4月1... 続きをみる
-
受給権の消滅 ・遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、 「当該年金」と同一事由に基づく「遺族基礎年金」 の受給権を取得しないときは、 当該年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したとき ・遺族厚生年金 と 遺族基礎年金 の受給権を有する妻が、 30歳に達する前... 続きをみる
-
中高齢寡婦加算 遺族基礎年金 の額に 4分の3 を乗じて得た額 経過的寡婦加算 昭和31年4月1日以前 に生まれた遺族厚生年金の受給権者であって、 死亡した被保険者又は被保険者であった者の、 妻 であったものが、 ・その権利を取得した当時、65歳以上 であったとき、 ・又は中高齢寡婦... 続きをみる
-
「夫、父母又は祖父母」の支給要件 ・被保険者死亡当時55歳以上が要件のひとつ ・受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する 但し、夫に対する遺族厚生年金については、同一事由について、 夫が遺族基礎年金の受給権を有するときはこの限りではない
-
死亡した者が短期要件及び長期要件に該当 その遺族が遺族厚生年金を 請求したときに別段の申出をした場合を除き、 短期要件 にのみ該当し、 長期要件 には該当しないものとみなす 受け取ることができる遺族 配偶者、子、父母、孫、祖父母 で その者によって生計を維持した者
-
支給 被保険者の資格喪失後、被保険者であった間に 初診日 がある傷病により 当該初診日から起算して 5年を経過する前 に死亡したものが、 保険料納付要件を満たしている場合には、一定の遺族 1級または2級に該当する障害にある 障害厚生年金の受給権者 が死亡した場合、一定の遺族に遺族厚生年金... 続きをみる
-
-
障害手当金:障害の程度の判断 初診日から起算して、5年を経過する日までの間における、 その傷病の治った日において判断 最低保障額 障害基礎年金の額に 4分の3を乗じて得た額に2を乗じて得た額 =2分の3だよね、。
-
加給年金 障害等級1級、2級に該当する者は、生計を維持する65歳未満の配偶者があるとき、 加給年金額が加算される 障害程度の増進ケース 障害厚生年金の 額の改定 を請求することができるが、 65歳以上であって、かつ障害厚生年金と、同一の支給事由に基づく障害基礎年金 の受給権者については、... 続きをみる
-
額 支給事由の障害に係る 障害認定日 の属する 月以降 における 被保険者期間はその基礎としない 障害”基礎”年金を受けることができない場合、障害厚生年金の額が 障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額 に満たないときは、 当該額が障害厚生年金の額になる
-
基準障害による障害厚生年金の支給 初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に 該当する程度の障害の状態に該当しなければ支給されない 障害厚生年金の計算の基礎となる被保険者の期間 300月に満たないときは、これを300月とする
-
障害等級 1級、2級、3級 障害厚生年金の支給 初診日において被保険者でなければならない 保険料納付要件 初診日の前日において、当該月の前々月 までに 国民年金 の被保険者期間 があるときは、原則として当該被保険者期間に係る 「保険料納付済期間と保険料免除期間」とを合算した期間が、 当... 続きをみる
-
支給停止 受給権者が雇用保険法に規定する 求職の申込み をしたときは、 当該申込みがあった 月の翌月 から 次のいずれかに該当するに至った月までの 各月において、支給を停止 ・当該受給資格に係る 受給期間 が経過したとき ・当該受給権者が当該受給資格に係る所定給付日数相当する日数分の 基... 続きをみる
-
60歳台前半の在職老齢年金 総報酬月額相当額と基本月額を合計した額 が 支給停止調整開始額 以下で あるものには適用されない ?? 在職老齢年金の支給停止基準額が平成29年4月1日より変更になりました|日本年金機構 在職老齢年金の支給停止の仕組み https://www.nenkin.go... 続きをみる
-
定額部分の支給 報酬比例部分のみ支給される特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、 被保険者でなく、かつ、その者の一の実施機関に係る被保険者期間が44年以上で あるときは、比例部分の支給開始と同時に定額部分も支給される 定額部分の年金額の基礎となる被保険者期間の月数の生年月日による上限 昭和 ... 続きをみる
-
総報酬月額相当額 ・標準報酬月額 ・在職老齢年金の対象となる月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除した額 の合算 支給停止基準額 (総報酬月額相当額 と 基本月額 の合計額) - (支給停止調整額) の額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額
-
支給繰上げの請求ができる者 坑内員と船員の合算期間が15年以上であり、昭和41年4月2日以降に生まれた者。 (特定警察職員等である被保険者等を除く) 支給繰下げの申し出があったことをみなす時 ※難しい・・ 支給の繰下げの申し出をした者が、 ・老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して、... 続きをみる