183.労働一般 労働者派遣法
目的
職業安定法 と相まって 労働者の受給の適性な調整を図るため、
労働者派遣事業の適性な運営 の確保に関する措置を講ずるとともに、
派遣労働者の 保護等 を図り、もって雇用の安定その他福祉の増進に資すること
※福祉:しあわせ。幸福。特に、(公的扶助による)生活の安定や充足。
また、人々の幸福で安定した生活を公的に達成しようとすること。
厚生労働大臣
所定の 勧告 をすることができ、従わなかった時は 公表 することができる
原則3年(延長も上限は3年)
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